クロスメソッド™

Stress Check

ストレスチェックを、実施して終わらせない。安心して働ける職場へ。

ストレスチェック制度は、労働者自身がストレス状態に気づき、必要な支援につながることと、職場環境の改善を進めることを目的とした制度です。法令対応に必要な体制、実施の流れ、個人情報の取扱い、面接指導、集団分析まで、導入前に整理しておくことが重要です。

法令対応個人情報保護面接指導集団分析・職場改善
Stress Check 実施から
職場改善へ
01質問票へ回答
02本人へ結果通知
03面接指導・支援
04職場環境を改善

2028年4月1日から、50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。

2026年7月現在、労働者数50人以上の事業場では実施義務があり、50人未満の事業場は移行準備の段階です。制度開始直前に慌てないよう、実施者、個人情報、面接指導、周知方法などを早めに確認します。

施行日 2028.4.1

労働者数50人未満の事業場にも実施義務

現在の体制確認から始め、実施者・個人情報・面接指導・周知方法を準備します。

2015年 50人以上の事業場で義務化
準備期間 小規模事業場の体制整備
2028年4月1日 50人未満の事業場にも義務化

ストレスチェックは、病気を診断する検査ではありません。

本人の気づきとセルフケアを促し、高ストレス者への面接指導や職場環境の改善へつなげるための仕組みです。

法定ストレスチェックと、組織診断は別の仕組みです。

クロスメソッド™を含む組織診断を実施しても、それだけで法定ストレスチェックの要件を満たすものではありません。このページでは、法定制度としてのストレスチェック導入支援を案内します。

導入から実施後まで、必要な流れを整理します。

質問票を配布するだけではなく、役割決定、結果通知、面接指導、記録、職場改善までを一つの運用として設計します。

誰が何を担うのかを、実施前に決めておきます。

事業者、実施者、実施事務従事者、面接指導を行う医師、外部機関など、それぞれの役割と情報の閲覧範囲を明確にします。

個人結果を、人事評価の材料にしない仕組みが必要です。

個人結果は慎重に扱い、閲覧者、保存方法、本人同意、相談導線を明確にします。受検や面接指導の申出を理由とする不利益な取扱いを防ぐ運用も必要です。

労働者 個人結果を受け取る
同意・適切な手続き
事業者 必要な範囲で対応

高ストレスと判定された後の、面接指導への導線を整えます。

結果を通知するだけでなく、申出方法、医師との調整、就業上の措置を検討する流れまで準備しておきます。

01高ストレス者へ案内
02本人から申出
03医師による面接指導
04就業上の措置を検討

集団分析は、個人を探すためではなく、職場の傾向を整えるために使います。

部署や職場単位の傾向を確認し、業務量、裁量、上司・同僚の支援など、職場環境の改善テーマへつなげます。

仕事量 裁量 上司支援 同僚支援
傾向を見る職場単位で状態を確認
要因を考える業務や支援体制を整理
改善する実行できる対策へ

制度導入に必要な準備を、順番に支援します。

初めて実施する事業場も、現在の運用を見直したい事業場も、必要な部分から整理できます。

ストレスチェック導入の申込みを受け付けています。

合同会社TSUNAGARIは、ストレスチェック実施機関から 委託を受けた申込受付窓口です。実施時期、対象人数、 事業場数などを確認し、実施機関へつなぎます。

導入を申し込む

法令・省令・実施方法は変更されることがあります。実施時は厚生労働省等の最新情報をご確認ください。

厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」 50人未満の義務化と2028年4月1日までの準備を読む

よくある質問

制度の対象、実施方法、個人情報、面接指導について、よくいただく質問をまとめています。

ストレスチェックの導入準備を、今から始めませんか。

事業場の規模、実施時期、現在の体制を確認し、必要な準備と支援範囲を整理します。

Cross Method Services

声から、次の支援へつなげる。

課題は一つとは限りません。現在の声に近い支援を選び、必要なページへ進めます。