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Small Workplace Stress Check Guide

50人未満のストレスチェック義務化はいつから?

労働者数50人未満の事業場でも、2028年4月1日からストレスチェックが義務化されます。対象者を決めるだけでなく、実施者、個人情報、結果通知、面接指導、実施後の対応まで、制度として動かせる準備が必要です。

施行日:2028年4月1日 情報確認日:2026年8月6日 作成:合同会社TSUNAGARI

50人未満の事業場も、2028年4月1日からストレスチェックが義務になります。

2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、それまで努力義務だった労働者数50人未満の事業場にも実施義務が広がりました。厚生労働省は2028年4月1日からの施行を案内しています。

準備は、アンケートを用意するだけでは終わりません。
実施方針、実施者、対象者、結果の通知・保存、本人同意、面接指導、相談導線、不利益な取扱いの防止までを決めます。

50人未満への義務化は2028年4月1日から

ストレスチェック制度は2015年から、労働者数50人以上の事業場に実施が義務付けられてきました。50人未満の事業場は当分の間努力義務でしたが、法改正により対象が広がります。

時期制度の動き企業が確認すること
2025年5月改正労働安全衛生法が公布50人未満の事業場にも義務化される方針を確認
2026年2月厚生労働省が小規模事業場向け実施マニュアルを公表小規模事業場に合う実施体制と運用を検討
2028年4月1日50人未満の事業場にも義務化年1回実施できる体制を整えて運用

実施直前に委託先を探すと、希望時期や社内調整が重なる可能性があります。対象事業場、実施時期、社内担当者、委託の要否は早めに整理しておくと進めやすくなります。

人数は会社全体ではなく、事業場単位で確認する

ストレスチェック制度は事業場単位で考えます。本社、支店、店舗、工場、施設などが分かれている場合は、それぞれの場所が制度上どの事業場に当たるかを実態に応じて確認します。

対象者は「常時使用する労働者」で、定期健康診断の対象者と同様の考え方が基本です。正社員だけでなく、雇用期間や週の所定労働時間などの条件によってパート・アルバイト等が対象になる場合があります。

  • 本社・支店・店舗・施設など、事業場の単位を整理する
  • 雇用形態別に対象となる労働者を確認する
  • 休職者、出向者、派遣労働者などの取扱いを確認する
  • 実施時点の在籍者情報を適切に管理する

個別の対象判断は、雇用契約や勤務実態によって異なります。厚生労働省の最新資料、所轄の労働基準監督署、産業保健・労務の専門家へ確認してください。

小規模事業場が準備する7つのこと

  1. 実施方針と年間予定を決める

    目的、対象事業場、実施時期、社内担当者、実施方法を決めます。

  2. 実施者と実施事務従事者を決める

    制度上の要件を満たす実施者と、案内・回収等を担当する実務体制を整えます。

  3. 対象者と調査票を確認する

    対象労働者を整理し、法定制度に対応する調査票と判定方法を選びます。

  4. 個人情報の取扱いを決める

    結果の通知、保存、閲覧権限、本人同意、社内共有の範囲を明確にします。

  5. 高ストレス者への対応を整える

    本人から申出があった場合の医師による面接指導と、その後の対応を準備します。

  6. 相談先と不利益取扱い防止を周知する

    受検、結果、面接指導の申出を理由に不利益な取扱いをしないことを伝えます。

  7. 実施後の職場改善を考える

    個人が特定されない形で傾向を整理し、業務や支援体制の改善へつなげます。

個人結果を人事評価の材料にしない

ストレスチェックは、労働者自身の気づきと必要な支援、職場環境の改善につなげる制度です。個人結果は本人へ直接通知され、本人の同意なく事業者へ提供しない運用が基本です。

RULE 01

閲覧者を限定する

誰が個人結果や申出情報を扱えるかを明確にし、業務上必要な範囲に限定します。

RULE 02

保存方法を決める

紙・データの保存場所、保存期間、アクセス権限、廃棄方法を定めます。

RULE 03

本人同意を確認する

事業者への結果提供について、本人が内容を理解して判断できる手順を整えます。

RULE 04

不利益な取扱いを防ぐ

未受検、結果、面接指導の申出などを理由とする不利益な取扱いを防止します。

一般の従業員アンケートや組織診断と同じ管理にせず、法定ストレスチェックとして情報の流れを分けることが大切です。

ストレスチェックを外部委託する場合の確認点

外部委託が一律に必須という制度ではありません。ただし、小規模事業場では産業保健スタッフや事務体制を社内だけで整えにくい場合があり、外部機関へ委託する方法が選択肢になります。

  • 実施者の要件と役割が明確か
  • Web・紙など、自社の従業員が受検しやすい方法か
  • 対象者登録、案内、未受検者への連絡方法が決まっているか
  • 個人結果の通知・保存・閲覧権限が明確か
  • 高ストレス者の判定と医師面接の申出導線があるか
  • 集団ごとの傾向把握と職場改善の支援範囲を確認できるか
  • 費用に含まれる作業と追加費用が明確か
  • 法令や省令の変更に応じて運用が更新されるか

50人未満のストレスチェックでよくある質問

義務化はいつからですか?

厚生労働省は、労働者数50人未満の事業場についても2028年4月1日から義務になると案内しています。

会社全体で50人未満かを数えますか?

制度は事業場単位で考えます。本社、支店、店舗、施設などが分かれている場合は、実態に応じた事業場単位と対象者を確認します。

パート・アルバイトも対象ですか?

常時使用する労働者が対象で、定期健康診断の対象者と同様の考え方が基本です。個別の雇用期間や労働時間によるため、最新資料や専門家へ確認してください。

外部委託しなければなりませんか?

外部委託が一律に必須という制度ではありませんが、実施者などの要件を満たし、個人情報を適切に扱う体制が必要です。

会社は従業員個人の結果を見られますか?

個人結果は本人へ直接通知され、本人の同意なく事業者へ提供しない運用が基本です。

従業員満足度調査や組織診断で代用できますか?

一般的な従業員調査や組織診断だけでは、法定ストレスチェックの要件を満たしません。法定制度として必要な実施体制を整えます。

2028年4月1日の義務化に向けて
実施体制を今から整理する。

合同会社TSUNAGARIは、ストレスチェック実施機関から委託を受けた申込受付窓口です。実施時期、対象人数、事業場数を確認し、導入準備を支援します。